被相続人の住所がつながらない場合、登記済証を添付すればいい⁉

相続登記を申請する際に、被相続人の最後の住所と不動産登記簿上の住所が一致していることを証明する必要があります。そのため、本籍地の記載がある住民票の除票や戸籍の附票を添付することで被相続人の最後の住所と不動産登記簿上の住所が一致していることを証明します(被相続人の同一性の証明)。ただし、被相続人が何回も住所変更されている場合や亡くなってから長期間経っている場合にこの証明ができないことがよくあります。

そのような時にどのような書類を添付すればよいかについて、平成29年3月23日に通達が出されました。通達では、

「相続登記の申請において,所有権の登記名義人である被相続人の登記記録上の住所が戸籍の謄本に記載された本籍と異なる場合には,相続を証する市区町村長が職務上作成した情報の一部として,被相続人の同一性を証する情報の提出が必要であるところ,当該情報として,

・住民票の写し(本籍及び登記記録上の住所が記載されているもの)

・戸籍の附票の写し(登記記録上の住所が記載されているもの)

又は

・所有権に関する被相続人名義の登記済証

の提供があれば,不在籍証明書及び不在住証明書など他の添付情報の提供を求めることなく被相続人の同一性を確認することができ,当該申請に係る登記をすることができる。」

とされました。したがって被相続人の同一性を証する情報としては登記済証を添付すればよいことになっています。