相続のタイムスケジュール

STEP01:死亡届の提出(死亡の事実を知った時から7日以内)

同居者の方や親族の方等が被相続人の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の市町村に届け出ます。

STEP02:通夜・告別式

STEP03:世帯変更届の提出(世帯に変更があった日から14日以内)

STEP04:遺言書がある場合は家庭裁判所へ検認手続(公正証書遺言は不要)

STEP05:相続人の確定

被相続人の最後の住所地の確認の為、住民票を取得します。
また、被相続人の出生からお亡くなりになるまでの戸籍謄本等を取得し相続人を確定します。

STEP06:相続の放棄・限定承認

STEP07:相続財産(遺産)の調査

被相続人名義の相続財産を調査し確定します。マイナスの財産である借金も相続の対象となりますので、特に注意して調査をする必要があります。

STEP08:遺産分割協議・遺産分割協議書の作成

被相続人に遺言が無い場合、相続財産のうちどの財産を誰が相続するか具体的な分け方を協議します。その協議の内容を書面にしたものを「遺産分割協議書」と言います。
被相続人の残した預貯金・証券や不動産の名義変更手続きに必要な書類になります。

STEP09:遺言書がある場合の遺留分滅殺請求

STEP10:相続税申告・納付(10ケ月以内)

STEP11:不動産の名義変更(相続登記)・株式等の名義変更

不動産・預貯金・証券等の名義変更手続きに期間の制限はありませんが、亡くなった方の名義のままで長期間放置しておくと、新たな相続の発生などにより、手続きが困難になってしまう可能性もありますので、準備が整い次第、速やかに手続きを進めることをお勧め致します。