遺言の基礎知識

遺言書の種類

遺言は、法律により厳格な方式が要求されます。これは、遺言者の真意の確保、紛争の予防のためです。そして、方式に違反した場合は、原則として無効となります。普通方式の遺言の種類は以下の3種類になります。

1.自筆証書遺言

遺言者が全文を自分で書き(自筆)、署名・押印をして自ら保管します。用紙とペンがあればいつでも作成できます。自筆証書遺言は、気軽に作成することができて、費用もかからないのが魅力的ですが、一方で、様式の不備で無効になったり、偽造、隠避や紛失の可能性もありますので、実現性に少々不安が残ります。

2.公正証書遺言

遺言者の意思に基づいて公証人が遺言書を作成し、原本を公証役場に保管します。

公証人が関与するため様式不備を回避でき、偽造・紛失の危険もなく、遺言書の内容がきちんと実現されるという安心があります。

一方で、証人が2人以上必要であったり、公正証書を作成するのに費用がかかる難点もあります。

3.秘密証書遺言

自筆証書遺言と公正証書遺言の中間的な方式で、その名の通り内容を秘密にしておきたい場合に作成します。

書かれた遺言書は遺言者がその証書に署名、捺印した後、封筒に入れ、その印と同じ印で封印を押します。

それを公証人、証人(2人)の前に提出し、封書に遺言者本人、証人及び公証人が署名捺印します。

ただし、3.秘密証書遺言 は手続が面倒なため、あまり利用されておりません。実際に作成する場合は 1.自筆証書遺言 又は 2.公正証書遺言の選択になります。

遺言でできること

遺言書にはどんな事でも書くことができます。ですが、遺言書の記載全てについて法的に効力が生じるわけではありません。

遺言書の法的効果が生じる事項は、相続・身分上の行為、財産上の処分に関する行為に限られます。遺言書に記載することで一定の法的な拘束力(遺言の記載をもって手続きが可能)を生じます。

相続に関する事項

  1. 推定相続人の廃除またはその取り消し
  2. 相続分の指定または指定の委託
  3. 特別受益者の持ち戻しの免除
  4. 遺産分割方法の指定または指定の委託
  5. 遺産分割の禁止
  6. 相続人相互の担保責任の指定
  7. 遺言執行者の指定または指定の委託
  8. 遺留分減殺方法の指定

身分上の行為に関する事項

  1. 子の認知
  2. 未成年者の後見人の指定
  3. 未成年者の後見監督人の指定

財産上の処分に関する事項

  1. 遺贈
  2. 一般財団法人設立の意思表示
  3. 信託の設定