相続税法上の非課税財産

相続があった際の財産について、相続税では様々な非課税財産が定められています。

1.墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの(墓所、霊びょうには、墓地、墓石、おたまやのようなもののほか、これらのものの尊厳の維持に要する土地その他の物件を含みます。)

2.公益事業用財産

宗教、慈善、学術その他公益を目的とする事業を行う者が、相続又は遺贈により取得した財産で当該公益を目的とする事業の用に供されることが確実なもの

3.個人立幼稚園等の学校を設置・運営する事業を、相続により承継した者で一定の要件に該当するその事業の用に供される財産

4.心身障害者扶養共済制度に基づく給付金の受給権

条例の規定により地方公共団体が精神または身体に障害のある者に関して実施する共済制度で政令で定めるものに基づいて支給される給付金を受ける権利

5.生命保険金等のうち一定額までの金額

相続人が取得した生命保険金等で、500万円×法定相続人数までの金額になります。なお、生命保険金等には、偶然な事故に起因する死亡に伴い支払われる損害保険契約の保険金を含みます。

6.退職手当金のうち一定額までの金額

相続人が取得した退職手当金等で500万円×法定相続人数までの金額

7.申告期限までに国等に贈与等した財産

国または地方公共団体、もしくは公益社団法人、公益財団法人、認定NPO法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育もしくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして定められた者に贈与された相続財産

以上のものは相続税法と租税特別措置法に定められている非課税財産です。それぞれ財産の性質、人間感情、公益性等への配慮から非課税とされています。ですので、公益事業用財産や国等に贈与した財産については相続関係者が特別な利益を受けたり、あるいは不当に税の軽減を受けるような結果になる場合には非課税規定は適用されません。また、生命保険金、退職手当金等については相続人として受け取った者に適用があるのであって、相続放棄をしたのに受け取った者には適用がないので注意が必要です。なお、ここでいう退職手当金等とは被相続人の死亡によるものに限られ、生存中に退職して死亡後に支給されるものは含まれません。