遺留分

一定の相続人が最低限相続できる財産のことをいいます。
人は原則として、生前と同様に、遺言によっても自分の財産を自由に処分することができます。ただ、例えば家族以外の第三者に対して、全財産の遺贈がされた場合などを考えますと、残された家族にとっては酷な結果となります。そこで、残された家族が最低限相続できる財産を、遺留分として保証しているのです。
遺留分が保証されている相続人は、配偶者、直系卑属(子供、孫)、直系尊属(父母)です。ですから、法定相続人の第3順位である兄弟姉妹には、遺留分が保証されていません。
また、遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は2分の1となります。
なお、侵害された遺留分を確保するためには、遺言書により財産を相続した人に、「遺留分減殺請求」をする必要があります。そして、この「遺留分減殺請求」の権利は、相続開始、および自分の遺留分が侵害されていることを知った日から1年、あるいはそれを知らなくても相続開始の日から10年を過ぎると、時効で消滅しますので注意が必要です。