令和8年4月1日から、不動産の所有者は、住所氏名を変更した日から2年以内に変更登記をすることが義務づけられます。この義務の負担軽減のため、所有者が変更登記の申請をしなくても、登記官が住基ネット情報を検索し、これに基づいて職権で住所等の変更登記を行う仕組みが開始します。この仕組みの開始に先立ち、令和7年4月21日以降に相続による所有権移転登記等をする際には、所有者の検索用情報を併せて申し出ることが必要になります。
検索用情報として記載する必要がある情報は、下記の5つになります。
(1)氏名
(2)振り仮名
(3)住所
(4)生年月日
(5)メールアドレス
なお、メールアドレスの提供が必要となる理由としては、登記官が職権で住所変更登記をしていいかを確認するためのものです。新しい住所が登記簿に載ることに支障がある可能性もありますので、了承を得た上で変更登記をするシステムになっています。ただし、メールアドレスがない方等もいらっしゃると思いますので、メールアドレスを登録しないこともできるとされています。この場合は、メールの代わりに書面を送付するという運用がなされるようです。