相続人の欠格事由

 たとえ法定相続人であっても、一定の場合には相続人としての資格が失われることがあります。これを相続欠格事由といい、民法では5つ定められています。具体的には、被相続人に対する殺人や殺人未遂の罪で、刑に処せられたような場合や被相続人の遺言作成について不当に干渉し取消や変更をさせた場合に欠格事由に該当することになります。

 (相続人の欠格事由)

民法第891条 次に掲げる者は、相続人となることができない。

 一  故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

 二  被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。

 三  詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

 四  詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

 五  相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者