推定相続人の廃除

遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。)が、被相続人に対して虐待、重大な侮辱、その他の著しい非行をした場合に、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます。

推定相続人の廃除は遺留分を有する相続人(配偶者・子・父母)に認められ、遺留分を有しない兄弟姉妹については廃除できません。兄弟姉妹の相続分をゼロにしたい場合には遺言ですることができるからです。

廃除の効果は家庭裁判所の審判、調停によって効力が生じ、廃除された相続人は相続権を失います。ただ、廃除された推定相続人の子は代襲相続人になることができます。廃除の効果が相対的であるのは相続欠格と同様です。

また、被相続人はいつでも廃除の取り消しを家庭裁判所に請求することができます。遺言によっても廃除取り消しの意思表示が可能です。

なお、相続人の廃除があった場合の不動産の名義変更(相続登記)では、廃除があったことを証する書面を添付することになりますが、その旨は戸籍に記載されることになりますので、戸籍を使用します。