遺言執行者

 遺言執行者とは、遺言者がした遺言の内容を実行する人のことを言います。遺言執行者は相続人の代理人とみなされ、やむを得ない事由がなければ、第三者にその任務を行わせることができないとされています。

また、遺言執行者がいる場合には、相続人は遺言の対象となっている相続財産について、処分その他の遺言の執行を妨げる行為をすることが禁止されます。もし、相続人が遺言の対象となっている相続財産について、処分その他の遺言の執行を妨げる行為をした場合には、その行為は無効となります。

遺言執行者の選任方法としては、遺言書で遺言執行者を指定するか、相続の際利害関係人(相続人等)が家庭裁判所に選任の申し立てを行うことによります。

遺言執行者は、未成年者及び破産者を除き誰でもなることができます。したがって、相続人又は受遺者を遺言執行者とすることも差し支えないとされています。ただ、遺言の執行には、利害関係が複雑に絡むため、相続について利害を持っておらず、相続に関して詳しい司法書士等を指定するのが望ましいでしょう。