遺産分割の代償金の支払に代えて相続人の固有財産を提供する場合

 相続人の一人が被相続人所有の財産を相続分を超えて取得し、ほかの相続人に代償金を支払うべき場合に、その代償金支払いに代えて固有の不動産を譲渡する方法は、法律が予定する遺産分割の方法ではない、という考え方が有力ですが、遺産分割協議において代償金に代えてその不動産を提供する相続人と、受領する相続人の間で合意があれば、不可能ではないと考えられています。

ただし、現実には、代償金支払に代える不動産の価値が代償金として算定された金額に見合うものかどうかの判断が必要なこと、公簿面積と実測面積の相違など、不動産の瑕疵があった場合の処理が難しいなど、困難な要素が多いとされています。そこで、遺産分割協議においてこの方法を採る場合には、土地の瑕疵について担保しない旨の規定などを入れて、それでも合意できる場合に限るべきであろうと思われます。

代償金支払に代えて固有の不動産を譲渡する場合の登記原因としては、「遺産分割による贈与」となるとされています。ただ、相続人の一人が遺産を取得した代償として自己所有の不動産をほかの相続人に譲渡する場合、その遺産分割協議書、調停調書の記載の仕方又は当事者の選択により、登記原因が「遺産分割による交換」、「遺産分割による代償譲渡」、「遺産分割による贈与」となってきます。そして、有償譲渡と解されれば譲渡所得税が問題となり、無償譲渡と解されれば贈与税が問題となります。

このように、遺産を取得した相続人が代償として相続人固有の不動産をほかの相続人に譲渡するケースでは、登記原因、税務問題など諸般の事情を考慮して遺産分割の内容を調整する必要があります。

・参考判例

・「遺産分割調停調書に、相続人の一人が被相続人の遺産を取得した代償として、その相続人固有の不動産をほかの相続人に譲渡する旨の条項がある場合において、遺産を取得した相続人が登記原因証明情報として遺産分割調停調書を添付してほかの相続人と共同で行った相続人固有不動産の所有権移転登記申請について、「代償金支払に代えて」行われることが記載されていないので法律行為の特定を欠くと判断し申請を却下した法務局の処分について、これは遺産を取得した相続人が遺産取得の代償として固有の不動産を無償で譲渡することを内容とするものであって法律行為の特定に欠くことはないとして登記申請の却下を取り消した事例、最判平20.12.11」。