自筆で書かれた遺言書が見つかった場合はどうすればよいでしょうか?

公正証書遺言以外の遺言は、家庭裁判所の検認手続きが必要となります。したがいまして、被相続人が自筆で書いた遺言書などが見つかった場合には、検認の手続きが必要になります。

検認とは被相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするための手続きです。したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。

なお、検認の手続きを怠った場合には、5万円以下の過料に処される可能性があります。また、封印のある遺言書は、相続人が勝手に開封することはできず、家庭裁判所で開封しなければなりません。勝手に開封すると、やはり5万円以下の過料に処される可能性があります。また、封印のない遺言書についても、検認の手続きは必要です。そのままの状態で家庭裁判所に申し立てをする必要があります。