子、孫への教育資金の贈与について教えて下さい。

 子、孫への教育資金の贈与は相続税対策の1つとしてあげられます。この直系尊属から孫への教育資金の贈与は、平成25年4月1日から平成27年3月31日までに教育資金としての使途で両親や祖父母等から子・孫に教育資金を一括して贈与したときに、子・孫一人当たり1,500万円までを非課税とする制度です(ただし、学校以外の習い事などは500万円以内が非課税)。一種の生前贈与であり、この制度が相続税対策に使えると考えられています。高齢者世代が持つ資産を若い世代へ早期に移転させることで、子どもや孫の教育資金の確保が実現でき、なおかつ本人の相続財産を減らせるため相続税対策となります。ただ、この制度には使い勝手がよくない面もありますので注意が必要です。

・信託銀行を利用する必要がある

この制度を使うためには、信託銀行を利用する必要があります。本人が信託銀行へ教育資金目的の金銭を信託して子、孫を受益者と設定します。そして、子、孫が教育資金で使用したことを領収書等で証明し、信託銀行の当該口座から支払いを受けるという仕組みです。税務署にも事前に届け出が必要です。単純に、直系尊属が孫の口座等に1,500万円贈与するだけでは制度を使うことはできません。

・30歳までに使い切ることが必要

そして、注意しなければならないこと、信託をして子が30歳になるとこの信託契約は終了します。そして、その信託終了のときにお金が余っていた場合、その分は贈与税が課税されるのです。つまり、使い切らなくてはならないのです。このように注意点が多い制度ですので、この制度を利用する場合は事前に税理士さんに相談することをおすすめします。