相続人の一人が中国在住の場合、相続登記にどのような書類が必要となるでしょうか。

相続人の一人に相続による不動産の名義変更をするためには、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。そして、この遺産分割協議書には、相続人全員が署名および実印による押印をしたうえで、印鑑証明書を添付しなければなりません。

印鑑証明書の交付を受けるには、住民登録がある市区町村に印鑑登録をしている必要があります。ただ、中国在住の方については印鑑証明書を取得することができない場合がありますので、代わりの書類を用意する必要があります。

この場合、日本の印鑑証明書に代わるものとして、署名証明(サイン証明)が利用されます。署名証明は、在外公館が発行するもので、申請者の署名及び拇印が領事の面前でなされたことを証明するものです。サイン証明書には、遺産分割協議書など署名する書類を持参して、サイン証明書を貼り付ける形式と印鑑証明書と同じように、単独で発行される形式の2種類の形式があります。