相続による不動産の名義変更(相続登記)の際、被相続人の住民票の除票又は戸籍の附票が添付できない場合はどうすればよいでしょうか?

 住民票の除票、戸籍の附票の代わりに、

・権利証又は登記識別情報

・相続人全員からの上申書(印鑑証明書付)

・不在住・不在積証明書

等を添付して登記申請することになります。

相続登記の際、戸籍上の被相続人(亡くなられた方)と登記簿上の被相続人(亡くなられた方)との同一性を確認するために住民票の除票又は戸籍の附票を添付する必要があります。

しかし、住民票には保存期間というものがあり、転出や死亡等で除かれた日から5年が経過すると、取得することができなくなります。ですから、5年以上前に亡くなった方の相続登記の場合には、住民票の除票は発行されません。また、戸籍の附票によっても、戸籍上の住所と登記簿上の住所のつながりを証明できる場合もありますが、この戸籍の附票も住民票の除票と同様、保存期間は5年ですので、除籍となった後5年が経過していれば、発行されなくなり、住所はつながらないということになります。

したがって、住民票の除票も戸籍の附票も保存期間が切れているような場合には、亡くなった被相続人と、登記簿上の所有者が同一であるということが、証明できないことになります(住所がつながらないので、同姓同名の別人である可能性が排除できない)。

このような場合には、上記の書類を添付することで手続きが可能です。

なお、添付する書類に関しましては、法務局によっても対応が異なることが多いので、事前に相談してどのような書類が必要になるかを打ち合わせておくとよいでしょう。