胎児は相続人となることができますか?

 相続人となりえるには被相続人が亡くなった日に「人」として存在していなければなりません。民法3条では、「私権の享有は、出生に始まる」と規定されていますので、そのままでは、相続開始の時に胎児であった者は、相続能力がないことになります。

しかし、出生が早いか遅いかで相続できるかどうかが左右されるのは、公平に反するという考え方により、民法886条では、胎児については、「既に生まれたものとみなす」としています。つまり、胎児であっても相続する権利が認められていることになります。ただし、胎児が生きて生まれてくることを前提としていますので、胎児が死体で生まれたときは適用されません。なお、相続する権利の他にも、不法行為による損害賠償請求権や遺贈を受ける権利なども胎児には認められています。

胎児についての相続登記

例えば、夫Aが死亡し、妊娠中の妻Bと子Cがいる場合で検討していきます。登記実務では胎児のために相続登記をすることが認められています。この事例の場合で、胎児が不動産を取得する際の登記名義は「亡A妻B胎児」となります。そして、胎児が生まれた場合は、その子の氏名と住所を登記上明らかにする必要がありますから、「年月日出生」を登記原因とする登記名義人氏名・住所変更登記を行うことになります。この登記の際には、登記原因証明情報として、出生子の氏名及び住所の変更を証する戸籍謄抄本及び住民票の写し等を提出することになります。また、双子の場合や死亡して生まれたときには、相続登記を更正します。

なお、胎児出生前に遺産分割協議ができるかどうかにつきまして、登記実務上は相続関係が未確定の状態にあるとの理由で消極に解されています。ですから、胎児のために相続登記ができるのは、法定又は指定相続分に従った相続登記に限られると考えられます。