遺言を書く際の財産の特定の仕方を教えて下さい。

 遺言に書く不動産や預金等については正確に記載することが非常に重要です。以下に代表的な財産についての特定方法を挙げておきます。
 

1.不動産…動産の表示は、登記事項証明書(登記簿謄本)を確認して書きます。
登記事項証明書は法務局で取得できますので、最寄りの法務局で取り寄せてから、その記載のとおりに書いていきます。土地の表示は所在、地番、地目、地積を、建物の表示は所在、家屋番号、種類、構造、床面積を書きましょう。

2.預貯金…預金は、通帳を確認して書きます。預金の表示は、金融機関名、支店名、口座種類、口座番号、口座名義人で特定されます。通帳や証書をみて間違いないように書きましょう。よく残高も書かれる方もいますが、通常、遺言を作成した後に残高は変わっていきますので、残高については書かないでおきましょう。

5.遺言に書いていないその他の財産…遺言に書いていない財産を誰が相続するかも書いておいたほうが良いでしょう。遺言を作った当時の全ての財産の分配方法については書いていても、遺言を作成した後に新しく預金を作ったり、投資信託を始めたり、車を買ったりすることはよくあります。そのような場合、遺言に書いていないものとなり、遺言を作成した後に新しく財産となったものは、原則どおり相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。つまり、遺言で相続手続きをする財産、遺産分割協議して相続手続きする財産がでてきます。結局遺言を作成した意味がなくなりますので、遺言に書いていない財産について誰が相続するかについてもきちんと書いておきましょう。