相続の際、面識のない子がいることが判明した場合はどうすればよいでしょうか?

 相続手続きのためには相続人の確定をしなければなりません。そのために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本を全て取り寄せることになりますが、戸籍を見て初めて、相続人となる方の存在を知ることもあります。その場合、まずは、その子の住所を調べて連絡をとりましょう。連絡方法としてはまずはお手紙がよいです。

面識のない子がいることが判明する場合とは、例えば夫の前妻の子がいた場合などです。生前に知っていたり、面識があれば連絡をとることも可能であると思いますが、戸籍を見て初めて知った場合など面識がない場合もあるかと思います。この場合には、まず、その子の住所を調べてお手紙を送ることから始めてみてください。お手紙には、自分が亡くなった夫の妻であること、戸籍を見て初めて子のことを知ったこと、相続手続きが必要であること、相続手続きには、その子の協力が必要であることなど丁寧に説明し、協力をお願いする内容を書きます。お手紙を送るときには必ず普通郵便で送ります。このときに、内容証明や書留で送ることは、相手の子も怒ってしまうでしょう。お手紙を送って反応があれば、遺産分割の話し合いをしていきます。何ら反応がない場合は、何度かお手紙を送りましょう。それでも反応がない場合は、裁判所による遺産分割の調停等の手続きで対応しなければならないかもしれませんが、時間と費用もかかりますので、できるだけ話し合いでうまくいくように調整します。

これらの手続きは、当事務所が間に入って、相手方へのお手紙を送ることや遺産分割協議の調整を行うことができます。また、当事務所では、上記質問のケースで相手方の子から相談を受けることもあります。当事者だけではなかなか解決が難しい場合もありますので、当事務所がサポートして解決できるよう全力を尽くします。