土地の評価額が100万円以下であれば、相続登記の登録免許税が非課税に

通常、相続登記を申請する場合、土地の評価額の1000分の4の額を登録免許税として法務局に納付しなければなりません。ですが、令和9年3月31日まで土地の評価額が100万円以下であれば、相続登記の際の登録免許税が非課税となります。

土地が複数ある場合には、1筆の土地ごとに100万円以下かを判断します。ですので、100万円以下の土地を複数所有されているような方は令和9年3月31日までに相続登記を行えば登録免許税の節約になります。なお、非課税にするためには、申請書への法令の条項の記載が必要です。具体的には、申請書に「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」と記載します。

また、土地が共有状態であれば、共有持分の価額で100万円以下かを判断していきます。例えば、不動産の評価額が120万円であり、相続した不動産の持分が2分の1の場合は、60万円になるので、非課税になります。

この非課税措置は、対象範囲が広く活用しやすいと思いますので、まだ相続登記をされていない方は、この制度が活用できるうちに手続きしていただくとよいかと思います。