他に相続人がいないことの証明

 相続による不動産の名義変更をする場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりません。この遺産分割協議をする際には、自分たち以外に他に相続人がいないことを証明しなければなりません。また、他に相続人がいないことが証明されないと法定相続分も定まらず、法定相続分による登記も申請できないことになります。ただし、遺言書によって遺産の相続人が指定されている場合には、他に相続人がいないことまで証明する必要はありません。他に相続人がいないことの証明書としては、被相続人に関する戸籍、除籍の謄本が必要となります。

被相続人が婚姻している場合には、婚姻すれば夫婦につき新しい戸籍が編製されますので、婚姻前の除籍謄本が必要となります。また、他の市区町村に転籍した場合には、転籍前の除籍謄本も必要となります。おおむね、被相続人13歳頃の除籍謄本から現在の戸籍謄本まで間断なく集める必要があります。その他に、法令の改正によって戸籍が改製された場合には、改製原戸籍の謄本が必要となります。

被相続人の子である相続人が被相続人より以前に死亡している場合には、死亡した相続人の子が代襲相続する場合もありますので、死亡した相続人の戸籍、除籍等の謄本も必要となります。

そのほかに、相続放棄をした人は当初より相続人ではなかったことになりますので、相続放棄をした人がいる場合には、家庭裁判所が発効する相続放棄申述受理証明書を添付します。この場合、相続放棄をした人の現在の戸籍は、被相続人の除籍謄本等により相続人であることがわかる場合には添付は必要ないとされています。