代襲相続

相続開始以前に相続人が死亡しているなどの場合に、その相続人の直系卑属(子や孫)が代わりに相続することを代襲相続といいます。代襲相続は直系卑属と兄弟姉妹のみ認められており、配偶者(夫又は妻)には認められておりません。
孫が数人いる場合には、基本的にはその親である子(本来の相続人)の相続分を均等に取得することになります。孫も先に死亡し、ひ孫がいる時は、同時にひ孫が相続人となります。
兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その子(被相続人からすると甥姪)までは代襲相続が認められますが、甥姪の子には代襲相続は認められません。
また、相続人が相続放棄をした場合、その子供が代襲相続する事はありません。一方、相続人の相続欠格、廃除に関してはその子供に代襲が認められています。
なお、被相続人と相続人が同時に死亡(死亡の前後が明らかではない)した場合には同時死亡の推定が働きますが、この場合には代襲が認められています。