相続放棄

相続人が、被相続人の遺産(権利や義務)一切を受け継がないようにする手続きをいいます。
相続放棄によって、相続人は、はじめから相続人ではなかったことになります。被相続人の負債が多い場合、特定の相続人に遺産を相続させる場合などに使われます。
相続放棄は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所にその旨を申述しなければなりません。相続の開始があったことを知った時とは、相続人が相続開始原因たる事実の発生を知り、かつ、そのために自己が相続人となったことを覚知した時とされています。ですから、必ずしも被相続人の方が、亡くなった日とは限りません。
また、相続人が未成年者、成年被後見人であるときは、その親権者、後見人等法定代理人が、相続の開始を知った時からとなります。
なお、被相続人が亡くなったことを知らなかった、先順位相続人が相続放棄したことを知らなかった、相続債務(借金)があることを知らなかった場合などで、3ヶ月経過後の相続放棄申述が可能なこともあります。