法定相続情報証明制度

 法定相続情報証明制度は、平成29年5月に新しくできた制度です。

 法定相続情報証明制度とは、相続人が提出した戸籍等で亡くなった人の法定相続人が誰であるのかを、法務局が証明する制度です。この制度を利用すると、法定相続情報証明一覧図という、誰が相続人であるかを一覧にして記載した書類の交付を受けることができます。

 法定相続情報証明制度を利用するためには、必要な書類を揃えて管轄の法務局に申し出る必要があります。法定相続情報証明の申出に必要な書類は次のものになります。

 ・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本

 ・相続人の現在の戸籍謄本(または抄本)

 ・亡くなった人の住民票の除票

 ・相続人の住民票

 ・申出人の本人確認書類

 また、管轄する法務局は以下の中から選択します。

 ・被相続人の本籍地または最後の住所地

 ・申出人の住所地

 ・被相続人名義の不動産の所在地

 この法定相続情報証明制度は複数の相続手続きを同時並行で行いたい場合等に有効かと考えられます。例えば、「預貯金の手続きをしている間に相続登記も申請したい」「預貯金手続きをしている間に株式の手続きがしたい」など、同時並行で手続きをしたい場合、この制度を利用すれば、戸籍等一式を1セットだけ用意すれば、あとは一覧図を必要なだけ取得すればいいことになります。

 また、財産の種類が、預貯金、株式、不動産等さまざまな時は、書類の提出先も増えていきます。提出先によっては、戸籍類の原本を返却してもらえないこともあります。このような場合、手続きのはじめに一覧図を必要なだけ取得し、その一覧図を手続きに利用することを検討いただければと思います。