代償分割

代償分割とは、遺産分割の方法の一種であり、例えば、相続人の一人が不動産全部を相続する代わりに、金銭(代償金)を他の相続人に支払うこととする場合をいいます。代償分割は遺産が分けにくい場合等に行われます。例えば、遺された財産が現金であれば、平等に法定相続分の割合で分割すればよいでしょう。しかし、土地や建物のような不動産については、法定相続分の割合で共有にしてしまうと、遺産相続の結果、共有となった建物が老朽化してリフォーム工事や建て替えが必要になった場合や、共有となった不動産を売却しようとした場合、共有者の一部の人が反対するとそれらを行うことができなくなってしまう場合もあります。したがって、法定相続分の割合で共有にするのは、あまりお勧めできる方法ではありません。

このような場合に、ある相続人にその不動産を相続させる代わりに、他の相続人に対して代償金を支払うという方法がよく行われます。なお、代償分割の方法として、金銭を支払うだけでなく、相続人の固有財産である不動産を相続人に与える方法も認められています。

また、代償分割をする際には遺産分割協議書の中で代償として支払うことを明確にしないと、代償金の支払いが贈与であるとされ、贈与税を課税されることがありますので注意が必要です。