死亡届

死亡届は、被相続人が死亡した場合に、届出義務者がその死亡の事実を知った日から7日以内(国内で死亡された時は、その事実を知った日から3ヶ月以内)に死亡者の死亡地、本籍地又は届出人の所在地の区役所、市役所に対してします。死亡届を提出する際には特に手数料等はかかりません。

死亡届の提出義務者は法律により定められており、下記の者はその順序に従って、死亡の届出をしなければならないことになっています。

第1 同居の親族

第2 その他の同居者

第3 家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人

ただし、順序にかかわらず後順位の者が死亡届を提出することも可能です。また、同居の親族以外の親族、後見人、保佐人、補助人及び任意後見人も、届出の義務は負いませんが届出をすることはできます。

死亡届の添付書類

死亡診断書または死体検案書を添付する必要があります。ただし、やむを得ない事情により上記の書類を添付できない場合には、その事由を記載し、他の死亡の事実を証する書面をもって代えることができます。