清算型遺贈

 清算型遺贈とは、遺言書の内容が、直接遺言者の財産を受遺者に帰属させる内容ではなく、遺言者の財産をいったん売却してから、その代金を受遺者に分配する内容の遺贈のことをいいます。例えば、Aが「不動産を売却し、その売却代金によってBへの負債を清算し、残金をCに遺贈する。」という遺言をして死亡した場合が該当します。

清算型遺贈による登記

清算型遺贈の場合において、遺言執行者が遺言者名義の不動産を売却して買主のために所有権移転の登記をするには、前提として相続による所有権移転の登記を経由しておく必要があります。遺言者が死亡してから当該財産を処分することになるため、相続の開始と同時にいったん相続人に帰属することになると考えられるためです。

この場合、前提としての相続登記は、遺言執行者が相続人の代理人として単独申請により行い、相続登記後の買受人への所有権移転登記については、登記権利者を買受人、登記義務者を相続人全員として、買受人と遺言執行者から遺言書を添付して共同申請することができます。

なお、相続人のいない遺言者が清算型遺言を残して死亡した場合、遺言執行者が指定又は選任されているときは、相続財産管理人の選任をする必要はなく、遺言執行者が相続財産法人名義とする登記をした上で、遺言執行者と買受人との共同申請により、売買による所有権移転登記を申請することができます。