相続関係説明図

 相続関係説明図とは、 亡くなった方の相続人が誰であるかを、 一目で分かるように図式化したものです。相続関係説明図は紙の大きさ・縦書き・横書き等の書式は自由ですが、一般的には横書きのものが多いです。また、手書きでの作成でも構いませんが、その際は消しゴムで消せるようなものは避け、ボールペンなどを利用してください。もちろん、パソコンによる作成も可能です。

相続登記の申請の際この相続関係説明図を提出すると、 戸籍の原本を還付してもらうことが可能です。返してもらった戸籍は、 他の相続手続きに利用できますので、 相続関係説明図を作って 法務局から戸籍を返してもらうようにしましょう。

相続関係説明図作成の際の必要書類

・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍・除籍・原戸籍謄本

・亡くなった人の最後の住所を証する書面(住民票の除票もしくは戸籍の附票)

・相続人全員の住民票

・相続人全員の戸籍謄本(亡くなった日以降の日付のもの)

相続関係説明図の作成は、一人でも相続人が抜けていては意味がありませんので、亡くなった方の出生から死亡に至るまでの戸籍をくまなく調べ、確認していかなくてはなりません。集める戸籍は通常、本籍が変わられたり、戸籍法が途中で改正されている関係で、2枚、3枚、もしくはそれ以上の戸籍を集める必要があります。

戸籍を出生から死亡まで集めることは、簡単そうに見えて、実は非常に難しい場合があります。例えば、亡くなった方が本籍を何度も変えている場合には、戸籍は本籍地からしか請求することができませんので、各市区町村役場に請求しなければなりません。 また、戸籍は法律改正のたびに書き換えられていますので、改正前の戸籍をたどらなければなりません。
改正前の戸籍は、読みにくかったり、分かりにくい場合があり、それらを何人もの相続人に対して行っていては大変です。相続手続きについてお困りの方はぜひお気軽にご相談下さい。