遺産分割協議の解除の可否について

合意による遺産分割協議の解除(最判平成二・九・二七民集四四・六・九九五)

共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは当然には妨げられるものではないとされ、認められています。

債務不履行を理由とする遺産分割協議の解除(最判平成元・二・九民集四三・二・一)

相続人の一人がほかの相続人に対して債務を免除することを内容とする遺産分割協議をしたところ、その債務が履行されなかった場合、ほかの相続人が債務不履行を理由として遺産分割協議を解除できるかについて、これを否定しています。

その理由としては、遺産分割はその性質上、協議の成立とともに終了し、その後は遺産分割協議において債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけで、このように解さないと遺産の再分割を余儀なくされ、法的安定性が著しく害されることになるためです。