相続人の一人が外国に居住していた場合、相続税の申告はどうなりますか。

相続人が外国に居住している場合であっても、国内に住所がある相続人と比較して、ことさらに異なる手続きが必要とされるわけではありません。相続税の申告書は他の相続人等と共同して提出することができますので、特に希望しない限りはあえて単独で相続税申告書を作成して税務署長に提出する必要はありません。

ただ、相続税の納税義務者が日本国内に居住していない場合には、全ての手続きに時間がかりますので、早めの事務手続き開始が必要です。仮に、何らかの事情で相続税の申告書に添付すべき書類が間に合わなかったり、海外居住者の申告書署名が間に合わなかった場合でも、そのことを理由として申告書の提出を遅らせるべきではなく、不完全なままでも提出しておくべきです。不完全な申告書は後日補正することができますが、期限後申告には加算税のペナルティが課されるからです。

また、遺産分割については、一般的に相続人間で遺産分割協議書を作成して協議に参加した者が署名押印し、印鑑証明書を添付してその真正を担保しますが、諸外国の中には印鑑および印鑑登録の証明制度がない国があるため、これに代わるものとして現地の日本大使館、領事館または在留国の公証人へ相続人本人が赴き、領事または公証人の面前で遺産分割協議書に相続人が署名をして拇印を押し、確かに所定の署名行為をしたことの領事、公証人が発給する署名証明書や陳述証明書を添付することになります。そして、この証明手続きは、遺産分割協議書のみならず納税管理人を定める場合の署名や申述書においても同様に必要となります。

なお、住所を証する情報は、一般に住民票、戸籍の附票がこれにあたりますが、戸籍の附票などに現地の住所の表示が具体的に記載されていない場合には、現地国の日本の在外公館発行の在留証明書または在留国の公証人の証明にかかる宣誓書などを添付することになります。