事業承継のための遺言書の書き方を教えて下さい。

事業の相続は、事業形態が会社か個人事業かで異なってきます。

1.個人事業の承継→事業用資産の相続

個人事業の場合、事業に関する一切の財産を相続させることになります。問題になるのは、後継者に事業関係の資産を全部相続させると、他の相続人に相続させる遺産がなく、不満が出る可能性がある場合です。とくに、事業に家族の数人が絡んでいる場合や事業用の資産以外にこれといった資産がない場合には、紛争を防止するために、遺言書を残しておくことをお薦めします。

2.株式会社の承継→株式の相続

株式会社の場合、後継者に株式を相続させることで、会社を承継させることができます。この場合も、個人事業の承継と同様に問題となるのは、会社に相続人の数人が関係している場合や財産のほとんどが会社の株式である場合です。このような場合には、後継者を誰にするか決めて遺言をする必要があり、会社の株式を相続できない相続人からは不満が出る可能性が考えられます。したがって、こうした場合には、遺言に付言事項として、どのような思いで後継者を決めたのかといった理由等も書いておくと良いでしょう。

・事業を承継させる遺言の注意点

相続人のうちで、すでに事業を一緒にしたりして後継者が決まっている場合は、個人事業であれば事業用資産、株式会社であれば株式を、その相続人に相続させることになります。しかし、事業を複数の相続人と一緒にやっている場合や、相続人でないものに継がせようと思っている場合には、どうするかが問題となります。事業の承継を一人にするか複数にするか、第三者にするかの決断をしなければいけません。

なお、会社の承継は、個人事業の承継では事業主の事業用資産を相続させることにより、株式会社の場合には株を相続させることにより行います。また、相続人でない第三者への会社の承継は、遺贈により行います。

・遺言を書く際の注意点

遺言を書く際に注意が必要なのは、相続人の遺留分の問題です。遺言により遺留分を侵害しても遺言が無効となることはありませんが、侵害された相続人が遺留分の減殺請求をしてトラブルになることがあります。とくに、遺言者の財産が事業に関する財産しかないといった場合には問題となります。こうした場合には、会社を承継する者から承継しない者に代償金を払わせたり、付言事項として「遺留分の減殺請求をしないように」といった記載をするなどの配慮が必要でしょう。

さらに、事業の承継では、事業が順調であれば、多額の税金がかかることもあります。そのため、事業資産がどれくらいで、その相続税はいくらぐらいかの大まかな把握はしておき、相続税対策を考える必要があります。