亡くなった夫が生命保険に加入しており、その受取人を長男に指定していた場合、生命保険金は遺産分割の対象になるのでしょうか?また、受取人が「相続人」と指定されていた場合はどうなりますか?

原則として、受取人が被保険者(ご質問の場合の夫)以外の特定人(妻や子など)である場合の生命保険は、保険金受取人が固有の権利として取得するため、遺産分割の対象とはなりません。

また、受取人が相続人と指定されていた場合については、被保険者の死亡時の相続人たるべき者が保険契約により固有の権利として保険金請求権を取得すると解されています。そして、金銭債権は、相続開始とともに当然に分割され、各相続人に法定相続分に応じて帰属するとされています。したがいまして、各相続人はそれぞれの法定相続分に応じて、保険金を単独で請求でき、保険金請求権は遺産分割の対象とする必要はないことになります。