相続人の中に行方不明者がいる場合、不動産の名義変更(相続登記)の手続きはどうなりますか?

 相続人の中に行方不明の方がいる場合、その方を無視して遺産分割協議をすることができません。対応としては、行方不明の方の状況により以下の方法があります。

(1)単に連絡先が分からないだけの場合

まず住所を特定します。住民票上の住所を移している場合は、本籍地が分かれば戸籍の附票を取得し、今の住所を調べることができます。本籍地が変わっていれば新しい本籍地で戸籍の附票を取得することにより現在の住所を知ることが可能です。

(2)連絡先を調べても分からず、生存しているかどうかも分からない場合

以下の2つの方法があります。

①不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立て、不在者財産管理人が行方不明者に代わって遺産分割協議などの手続きをする。

家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申立てをします。ただ、不在者の財産管理人の権限はあくまで本人の財産を管理するだけなので、遺産分割協議への参加などの行為をするには家庭裁判所から権限外行為の許可を得る必要があります。遺産分割協議があらかじめまとまっている場合は選任申立時に権限外行為許可の申立ても同時にすれば手続きに要する時間を短縮することができます。

②失踪宣告をする。

家庭裁判所に失踪宣告の申立てをします。申立てがなされると、家庭裁判所は申立ての事件について審理し、官報などに一定期間の公示を行います。審理が確定すれば、本人の本籍地または住民登録地に対して、失踪宣告の届出がされます。この場合、行方不明者の相続人または行方不明者に子供がいればその子供が遺産分割協議に参加することになります。