不動産の名義変更(相続登記)の際に添付する除籍簿や改製原戸籍が廃棄、滅失等により取得できない場合はどうすればよいですか?

相続登記の申請の際には、相続人が誰であるかを確定するため、被相続人の出生から死亡までが記載されている戸籍謄本等一式が必要となります。ただ、その中でも除籍謄本等の廃棄又は焼失等により、その謄本が提出できない場合があります。このようなときは、他に相続人がない事実を直接証明することが困難となりますので、「廃棄処分(火災焼失)により除籍謄本を交付することができない」旨の市区町村長の証明書のほかに、「他に相続人はない」旨の相続人全員の証明書(印鑑証明書付)を提出すれば相続登記を申請することができるという取扱いがなされています。

「他に相続人はない」旨の証明書については、特別の方式が要求されていませんので、独立した書面ではなくても構わず、遺産分割協議書や特別受益証明書の中で「他に相続人はない」旨を記載したものでも差支えないとされています。