兄弟姉妹が相続人である場合の相続登記の添付書類を教えてください。

 兄弟姉妹が相続人となる場合には、通常、登記申請の際に集めなければならない戸籍が多くなります。

具体的には、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍

・被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍

被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍が必要となる理由としましては兄弟姉妹は第3順位の相続人ですので、第2順位の相続人(直系尊属=被相続人の父母)がいないことを証明しなくてはなりません。また、第3順位の相続人(被相続人の兄弟姉妹)を確定するためです。「被相続人の亡父母の出生から死亡までの戸籍」により、異父母の兄弟姉妹や、被相続人より先に死亡した兄弟姉妹も確定できます。

場合により、以下の戸籍も必要となります。

・被相続人の亡祖父母の死亡の記載のある戸籍

被相続人の亡祖父母の出生から死亡までの戸籍が必要な理由は第2順位の相続人(直系尊属)を確定するためです。直系尊属とは、父母や祖父母、曾祖父母のように、被相続人から見て、上の世代の直系親族のことをいいます。つまり、被相続人の父母がともに被相続人より先に亡くなっている場合でも、被相続人の祖父母の一方でもご健在であれば、その方が相続人となります。したがって、たとえ被相続人の父母がともに亡くなっていても、父母以外の直系尊属(祖父母や曾祖父母)のご健在の可能性がある場合、「被相続人の亡祖父母の死亡の記載がある戸籍」により先順位の相続人(直系尊属)が死亡していることを証明する必要があります。

ただし、延々と直系尊属の死亡を証明するのではなく、実務上は「生きていれば110歳程度の直系尊属」の死亡を証明すればよいとされています。

・被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍

被相続人より先に亡くなっている兄弟姉妹がいる場合、代襲相続人(亡兄弟姉妹の子、被相続人から見て甥姪)を調査する必要があります。代襲相続人を調査するため、「被相続人の亡兄弟姉妹の出生から死亡までの戸籍」が必要となります。なお、この調査により代襲相続人が判明した場合、「代襲相続人の現在の戸籍」も必要となります。