生命保険金や死亡退職金は相続放棄すると受け取れないのでしょうか?

 ・生命保険金について

生命保険金の場合は、保険受取人が誰に指定されているかによります。

受取人に特定の相続人が指定されていた、または単に相続人とされている場合は、保険金は受取人固有の財産となりますので、相続放棄しても受け取ることができます。

しかし、被相続人が受取人になっていたり、受取人の指定がない場合には、保険金は相続財産となりますので、相続放棄すると受け取れません。受け取ってしまうと、単純承認したものとみなされるおそれがあり、相続放棄できなくなりますので注意して下さい。

生命保険金の場合は、「保険証券」で誰が受取人になっているのかをしっかり確認する必要があります。

・死亡退職金について

死亡退職金が相続財産の対象となるのかについては、会社の退職金規定などで受給権者(受け取る権利のある人)をどのように定めているかによって異なります。

1.受給権者が被相続人(亡くなられた方)と定められている。もしくは受給権者が定められていない場合。

死亡退職金は、被相続人の財産となるので相続財産に含まれます。したがって、相続放棄すれば受け取ることができませんし、受け取ってしまえば、単純承認したものとみなされてしまうおそれがありますので、注意して下さい。

2.死亡退職金の受給権者が詳細に定められていて、それが民法の相続人とは範囲・順位が異なっている場合。

死亡退職金は、受給権者固有の財産となりますので、相続財産には含まれません。したがって、相続放棄をしても受給権者は死亡退職金を受け取ることができます。

3.2のような詳細な規定がなく、単に受給権者として「遺族」とだけ定められている場合。

この場合は考え方が分かれており、被相続人の相続財産もしくはこれに準じる性質を有すると考える立場と受給権者たる「遺族」固有の財産であると考える立場があります。

相続放棄すれば、全ての財産が相続できなくなると思われている方も多いかと思います。ですが、財産の内容によっては相続放棄しても受け取れるものがあります。ただ、その判断をするのは難しい場合が多いので、ぜひ専門家に相談して頂ければと思います。