相続登記

不動産をお持ちの方が亡くなられた場合、その人から、不動産の所有名義を相続人へ移しかえる必要が生じます。その際の、不動産を相続人名義変更する手続きのことを相続登記といいます。相続登記は、いつまでにしなければならないということはありませんが、被相続人名義のままではその不動産を売却したり、担保に入れることもできませんので、早めに済ませておくことが肝心です。
また、相続登記については、被相続人が死亡して、相続人がその権利義務を包括承継することや、戸籍・除籍等の記載により、被相続人が死亡して相続による権利変動が生じた事実及び相続人を明らかにすることができること等から、相続人の単独申請によることとされています。
なお、遺産分割協議が成立し、共同相続人中の一人が不動産を単独取得することとなった場合には、共同相続登記を経由することなく、直接その者の名義に相続登記をすることができるとされています。