被相続人が韓国人である場合の相続

・相続に関する準拠法

外国籍を有する者が被相続人・相続人となる場合、相続関係についていずれの国の法律を適用すべきか問題となります。この点について我が国では「法の適用に関する通則法」により被相続人の本国法によるものとされています。ですので、韓国人の方が被相続人となる場合には、被相続人の死亡時の国籍法である大韓民国法によればよいと判断されます。

ただ、日本以外の国の法律が準拠法になる場合に気を付ける必要があるのが、「反致」の問題です。法の適用に関する通則法で決定した外国法の規定を見ると、逆に日本法が準拠法と定められているような場合です。このような場合は一見してどちらが準拠法になるべきか分かりませんが、法の適用に関する通則法によれば「反致」を認めて日本法が準拠法となります。なお、外国の立法例によれば反致を認めない国もあります。

・大韓民国法の規定

大韓民国の法律では、被相続人の本国法によるのを原則としますが、被相続人が適法な遺言によって明示的に被相続人の常居所のある国の法、又は不動産について所在地の法を指定した場合は、指定された国の法律の適用があるとされています。なお、遺言の方式については、大韓民国国際私法では韓国法でも日本法でもよいとされています。したがって、日本法に従った遺言は有効となります。

・韓国人の被相続人が日本で不動産を所有していた場合の相続手続き

日本国内の不動産の相続登記をする場合、日本の不動産登記法が定める添付書類が必要となり、韓国人である被相続人の戸籍謄本、家族関係登録証明書、閉鎖外国人登録原票記載事項証明書、相続人の戸籍謄本、家族関係登録証明書、住民票、外国人登録原票記載事項証明書及び遺産分割協議書につき各相続人に関する印鑑証明書(日本民法の法定相続分どおりでないため結論として必要)が必要となります。なお、日本で外国人登録をしている外国籍の方は、登録している市区町村役場において印鑑登録を行って印鑑証明書を利用することは可能ですが、そうでない場合はその方の本国の在日大使館あるいは領事館においてサイン証明書を作成し、印鑑証明書に代えて利用することが可能です。