遺産分割の禁止について

相続に際して、被相続人は遺言で、相続開始の時から5年を超えない期間を定めて、遺産の分割を禁止することを定めることができます(民法908条)。また、遺産分割協議において共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときに、共同相続人が家庭裁判所に遺産分割を請求することができますが、この場合、特別の事情があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて遺産の全部又は一部について分割を禁止することができます(民法907条)。そして、民法が分割の時・方法などについては共同相続人の意思に基づくことを認めていることからも、共同相続人が協議によって遺産分割を禁止することも認められます。

遺産分割の禁止がなされると遺産分割が一時延期されることになると考えられています。そして、分割禁止期間経過後に改めて遺産分割手続きを行うことになります。また、分割禁止の合意をしても、不動産については、分割禁止の登記がない場合には、その不動産を譲り受けた者に対して、分割の禁止を主張することができないと解されています。

・遺産分割の禁止が適当なケースとは

遺産分割を禁止するのが適当なケースとしては、相続人や遺産の範囲が確定しない場合や、相続財産の種類又は性質上直ちに分割するのは控えた方が共同相続人の利益になると考えられる場合です。具体的には相続人として胎児がいる場合、共同相続人中に行方不明ないし生死不明の者がいる場合、遺産の範囲について争いがある場合、遺産の状態が債務を整理した後でないと分割に値しない場合等になります。

・参考判例

民法907条3項にいう「特別の事由」とは、遺産の全部又は一部を当分の間分割しない方が挙動相続人らの全体にとって利益になると考えられる特別な事情をいうとし、本件では、遺産分割の前提となる相続財産の範囲についての民事訴訟が現に提起されている事実が認められず、そのような特別な事情は認められないとした事例(東京高決平14.2.15)。