被相続人の自筆証書遺言を隠匿した者を除いての遺産分割

相続の際、一定の行為をした相続人は相続の欠格事由に該当し、相続人となる資格が失われます(民法891条)。欠格事由は、次の5つが規定されています。

1.故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りではない

3.詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者

4.詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者

5.相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続人が上記の欠格事由に該当したときは、法律上当然に、被相続人との関係で相続資格を失うことになります。すなわち、相続開始前に死亡した場合と同じように、欠格者が相続開始のときにもはや存在していない者と扱われ、それに応じて相続人や相続分が確定されることになります。

なお、相続欠格者がいる場合において、相続登記をする際には、民法891条所定の欠格事由が存する旨を証する当該欠格者の作成した書面(書面に押印した当該欠格者の印鑑証明書の添付が必要)又は確定判決の謄本(相続欠格者を被告として相続権不存在確認の訴えを提起した場合の確定判決の謄本等)が必要とされています。したがって、相続欠格者がいる場合で、作成が可能な場合には、相続欠格証明書を作成させることが考えられます。

参考判例

・遺言者からその所有不動産全部の遺贈を受け、遺言者死亡当時当該遺言書を保管していた相続人が、遺留分減殺請求を受けることをおそれて2年余りにわたり他の共同相続人に対し前記遺言書の存在を隠匿する行為は相続人及び受遺者の欠格事由たる遺言書の隠匿に該当する(東京高判昭45.3.17)。

・相続人が相続に関する被相続人の遺言書を破棄又は隠匿した場合において、相続人の前記行為が相続に関して不当な利益を目的とするものでなかったときは、前記相続人は、民法891条5号所定の相続欠格者には当たらない(最判平9.1.28)。

・遺言書の執行を妨げるため保管者から遺言書の交付を受けこれを返還することも検認手続きの申立てもしなかったときは、遺言者の隠匿に該当するとされた事例(千葉地八日市場支判平11.2.17)。