熟慮期間の起算点について

 相続の承認又は放棄は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないとされています。これを熟慮期間といいます。

この熟慮期間が経過した場合には、相続を単純承認したものとみなされます。

なお、相続人等の利害関係人は、相続財産の内容が複雑で調査に時間がかかるなど事情があれば、家庭裁判所に対して申し出て熟慮期間を延長してもらうことができるとされています。

熟慮期間の起算点

熟慮期間の起算点となる自己のために相続の開始があったことを知った時の解釈について判例は、「相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知った時から3ヶ月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じたためであり、かつ、被相続人の生活歴、被相続人と相続人との間の交際状態その他諸般の状況からみて、当該相続人に対し相続財産の有無の調査をすることが著しく困難な事情があって、相続人において右のように信ずるにつき相当な理由があると認められるときは、熟慮期間は、相続人が相続財産の全部又は一部の存在を認識したとき又は通常認識しうべきときから起算する(最判昭和59.4.27)」としています。

なお、「相続人が数人いる場合には、3ヶ月の期間は、相続人がそれぞれ自己のために相続の開始があったことを知った時から各別に進行する。そして、その期間を徒過した相続人は、もはや相続放棄をすることができない(最判昭和51.7.1)」とされています。